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更新日:2024年12月9日

麓第一土地区画整理事業の換地処分について

換地処分の公告について

溝辺都市計画事業麓第一土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和4年2月18日に換地処分の公告が行われました。

 

今後、地権者の皆様や区域内にお住まいの方等へ各種通知を送付します。

換地処分の公告が行われると

「換地処分の公告」が行われると、その翌日から次のような効力が発生します。

 

  • 「従前の土地」の権利が「換地処分後の土地」に移り、新しい土地の町名・地番・地目・地籍が確定します。
  • 町名地番が変更となります。(住所変更等の手続きが必要となります。)
  • 清算金の内容が確定します。

 

換地処分に伴い、市が住民基本台帳の住所変更や新しい町名地番等での登記手続きを行います。

詳細は「換地処分に伴う諸手続きについて」をご覧ください。

町名及び地番の変更

換地処分の公告日の翌日から町名及び地番の変更に伴い、住所等が変更になります。

 

  • 変更前:霧島市溝辺町麓〇〇番地〇〇
  • 変更後:霧島市溝辺町麓〇丁目〇〇番地

 

住所変更日(令和4年2月19日)以降、市から住所(所在地)変更に関する通知や証明書等を送付します。

新旧地番対照図、新旧・旧新地番対照表

(注)住所とは異なる場合があります。

新旧住所対照表

(注)旧住所は同じ地番で住所が設定されている場合があります。

新旧地番対照図で該当する地番の位置をご確認ください。

換地処分に伴い終了する事務手続き

換地処分の公告日の翌日以降、以下の事務は終了します。

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お問い合わせ

建設部区画整理課業務第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(内線2911・2912)

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