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更新日:2024年12月9日

換地処分に伴う諸手続きについて

換地処分に伴う諸手続きの一覧

住所等の変更について

換地処分の公告日の翌日から町名地番の変更に伴い、住所等の表し方が変わります。

住民票や印鑑登録票の住所、戸籍簿の本籍、土地・建物登記簿の表題部の内容については行政機関が職権にて変更します。

(注)住所・本籍変更は霧島市が行うため、窓口での手続きは原則不要です。ただし、マイナンバーカードや運転免許証等ご自身で行っていただく手続きもあります。

また、換地処分後の地番が複数あり新本籍が特定できない方には、令和3年12月13日付けで市民課から郵送にて、お手続きのご案内をしております。

 

住所変更などの詳しい内容については、「住所変更手続きのしおり」(PDF:809KB)をご確認ください。

対象者

換地処分の公告日の翌日時点で麓第一土地区画整理区域内において

  • 住民基本台帳に住所登録がある方
  • 本籍の地番が該当する方

住所変更に伴う手続きについて

住所変更日(令和4年2月19日予定)以降、世帯主の方へ「住所変更証明書」を同封した住所変更に関する通知を市民課から送付します。

マイナンバーカードや運転免許証の住所などの変更手続きは、住所変更日以降にお願いします。

「住所変更証明書」は、一部の住所変更手続きについて使用することができます。

不足する場合は、個人については市民課、法人については区画整理課において再発行します。

 

住所変更手続きにおいて予想される内容を記載してありますので、詳しくは「換地処分に伴う各種手続き」(PDF:171KB)をご確認ください。

住所変更に関する注意点

新しい住所は、住所変更日以降に市役所から通知します。

区域内にある法人・事務所等の所在地変更はご自身でお手続きが必要です。

 登記簿(土地・建物)の変更について

換地処分の公告日の翌日から、土地・建物の登記簿や、地図などが書き替えられます。

登記簿の書き替えは、霧島市が登記所(法務局)に申請を行います。

登記完了後、権利者の皆様には登記完了のお知らせをいたします。

登記簿(土地・建物)の変更内容

土地の登記簿

登記簿の表題部の次の項目が書き替えられます。

所在 新しい町名に書き替えられます。
地番 新しい地番に書き替えられます。
地目 換地の利用状況に合わせて書き替えられます。
地積 換地の地積に書き替えられます。

建物の登記簿

登記簿の表題部の次の項目が書き替えられます。

所在 新しい町名・地番に書き替えられます。
家屋番号 新しい家屋番号に書き替えられます。

地図

換地の位置、形状に合わせて書き替えられます。

保留地の保存登記について

保留地については、まず市役所が「霧島市」として保存登記を行い、その後購入された方へ所有権移転登記を行います。

所有権移転登記時に登録免許税等が必要になりますので、対象になる方へ別途通知を行います。

登記変更に関する注意点

  • 換地処分の公告日の翌日から登記簿の書き替えが終わるまでの間は、区域内の所有権移転登記、抵当権等の設定・抹消等に関する登記申請や登記簿の交付等ができません。
  • 権利部(所有権に関する事項)に記載されている項目や、法人登記等は個別に変更手続きが必要です。

 お問い合わせ先

  • 区画整理事業・換地処分・登記簿変更に関すること

建設部区画整理課業務第1グループ

電話番号:0995-45-5111(内線2911~2913)

 

  • 住所変更・本籍変更に関すること

市民環境部市民課窓口グループ

電話番号:0995-45-5111(内線1721)

市民環境部市民課戸籍グループ

電話番号:0995-45-5111(内線1711・1712)

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お問い合わせ

建設部区画整理課業務第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0989(内線2911・2912)

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