ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 都市計画・区画整理 > 区画整理 > 麓第一土地区画整理事業の清算金について
ここから本文です。
更新日:2024年12月9日
土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を金銭で是正するものが清算金です。
従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が大きいと清算金徴収、従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が小さいと清算金交付となります。
なお、清算金の徴収・交付は、換地処分の公告(令和4年2月18日)の翌日における所有権者及び借地権者等の方々に対して行いますが、売買契約等で前所有者に帰属するなど特約事項がある場合や、清算金の債務引受・債権譲渡の手続きを取った場合には換地処分の公告の翌日における所有権者及び借地権者以外の方が権利者になります。
また、相続登記が行われていない土地に関する清算金については、法定相続人や相続人の代表者に対し徴収・交付を行います。
抵当権等の担保権が設定されている土地又は敷地権等の交付清算金は原則として供託所(法務局)へ供託します。
ただし、債権者に対し施行者である霧島市が供託の必要の有無を確認し、債権者から「供託しなくてもよい」旨の申し出がなされた場合は、供託所(法務局)に供託せず、権利者の方に交付します。
令和4年8月10日付で「清算金額決定通知書」を送付しました。
清算金額決定通知書には、各権利に対する清算金が集計または相殺された清算金額が記載されています。
なお、各筆ごとの清算金額については、清算金額決定通知書と同封の清算金等内訳をご覧ください。
霧島市から送付された納付書で、令和4年10月31日までにお支払いください
徴収清算金額が3万円以上の場合には、以下の分割徴収区分表に記載された期限と回数を限度に、分割納付を行うことができます。
分割納付を希望する方は、清算金額決定通知書を受け取ってから15日以内に、以下の清算金分納承認申請書をご提出ください。
なお、分割納付する場合、第一回納付期限の翌日から、徴収清算金に1.1%の利子が加算されますのでご注意ください。
徴収清算金額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
---|---|---|
3万円以上10万円未満 | 1年以内 | 2回 |
10万円以上20万円未満 | 2年以内 | 4回 |
20万円以上30万円未満 | 3年以内 | 6回 |
30万円以上40万円未満 | 4年以内 | 8回 |
40万円以上 | 5年以内 | 10回 |
清算金の交付は口座振込でおこないますので、清算金交付請求書に振り込みを希望される金融機関の口座情報等を記載し、区画整理課へご提出ください。