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更新日:2024年7月8日
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、次の事業を促進するため市町村が作成する計画のことです。
農林水産省/農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(外部サイトへリンク)
本市では、「霧島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)」を制定しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、公表します。
本市では、農業者団体等が促進計画に基づいて作成した事業計画を認定しましたので、法第7条第6項の規定に基づき、概要を公表します。また、事業計画の変更を認定しましたので、法第8条第4項において準用する法第7条第6項の規定に基づき、概要を公表します。
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