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更新日:2023年4月4日
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、市道の整備を行うことにより、対象地域住民の利便性の向上と地域の活性化を図ろうとするものであり、その根拠となる辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて、同法第3条第1項の規定により、議会の議決を経て整備を行っています。
辺地に係る公共的施設の総合整備計画では、辺地対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の80%)を財源とすることができます。
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