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更新日:2023年4月4日

辺地に係る総合整備計画

計画の趣旨

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、市道の整備を行うことにより、対象地域住民の利便性の向上と地域の活性化を図ろうとするものであり、その根拠となる辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて、同法第3条第1項の規定により、議会の議決を経て整備を行っています。

辺地に係る公共的施設の総合整備計画では、辺地対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の80%)を財源とすることができます。

計画の対象辺地及び計画期間

  • 口輪野・永迫辺地(国分地区)、令和2年度~令和6年度(5年間)
  • 上之段辺地(国分地区)、令和5年度~令和9年度(5年間)
  • 野上辺地(霧島地区)、令和4年度~令和8年度(5年間)

各辺地の総合整備計画書

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お問い合わせ

企画部地域政策課地域活性化グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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