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更新日:2019年5月27日
霧島市においては、これまで、国、県等の男女共同参画に関する取組等を踏まえつつ、平成20年3月に「霧島市男女共同参画計画」を、平成22年3月には、県内の市町村では初めてとなる「霧島市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する計画」を策定し、男女共同参画の実現に向けた様々な取組を積極的に展開してきました。
しかしながら、今なお、女性に対する暴力、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく慣行などが依然として存在し、真の男女平等の達成には多くの課題が残されています。
こうした状況を踏まえ、霧島市が将来にわたり豊かで活力のあるまちづくりを進めるためには、男女がお互いにその人権を尊重し、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよう、男女共同参画をより一層推進していく必要があります。
こうしたことから、男女共同参画に関する取組を、市、市民及び事業者が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、「霧島市男女共同参画推進条例」を制定し、平成24年4月1日から施行しました。
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画することができ、それにより、男女が利益も責任も分かち合うことです。
この条例では、市内に在住する方だけでなく、市内にある事業所で働く方、市内にある学校で学ぶ方も含みます。
男女共同参画を推進するために、7つの基本理念を定めました。
男女共同参画を推進するための7つの基本理念
男女共同参画の推進は、市だけでなく、市民、事業者のみなさんが一体となって取り組むことが必要なことから、それぞれの責務を定めました。
男女共同参画の推進において、教育及び学習の果たす役割は非常に重要です。教育及び学習に携わる方々は、生涯を通じた様々な教育や学習の場において、男女共同参画の視点を取り入れていくことが重要です。
阻害行為の禁止(第8条)
何人も、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスによって、男女の人権を侵害することのないようにしなくてはなりません。
公衆に表示する情報に関する留意(第9条)
市内の公共の場に表示される広告物等について、性別による固定的な役割分担意識やドメスティック・バイオレンスを助長する表現を行わないように配慮しましょう。
基本計画や男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行うため、霧島市男女共同参画審議会を設置します。
委員は、15人以内とし、男女共同参画に関する見識を有する方の中から市長が委嘱します。また、多様な立場の市民による幅広い意見の反映がなされるよう、委員の一部を市民から公募することとしています。
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