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更新日:2019年5月27日

霧島市男女共同参画推進条例

条例を制定した理由

霧島市においては、これまで、国、県等の男女共同参画に関する取組等を踏まえつつ、平成20年3月に「霧島市男女共同参画計画」を、平成22年3月には、県内の市町村では初めてとなる「霧島市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する計画」を策定し、男女共同参画の実現に向けた様々な取組を積極的に展開してきました。

しかしながら、今なお、女性に対する暴力、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく慣行などが依然として存在し、真の男女平等の達成には多くの課題が残されています。

こうした状況を踏まえ、霧島市が将来にわたり豊かで活力のあるまちづくりを進めるためには、男女がお互いにその人権を尊重し、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよう、男女共同参画をより一層推進していく必要があります。

こうしたことから、男女共同参画に関する取組を、市、市民及び事業者が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、「霧島市男女共同参画推進条例」を制定し、平成24年4月1日から施行しました。

男女共同参画とは

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画することができ、それにより、男女が利益も責任も分かち合うことです。

市民とは

この条例では、市内に在住する方だけでなく、市内にある事業所で働く方、市内にある学校で学ぶ方も含みます。

霧島市男女共同参画推進条例の概要

男女共同参画を推進するための基本理念(第3条)

男女共同参画を推進するために、7つの基本理念を定めました。

男女共同参画を推進するための7つの基本理念

  1. 男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会を確保していきましょう。
  2. 社会における制度または慣行の影響についての配慮
    性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょう。
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
    男女が社会のあらゆる分野において方針の立案及び決定に共同して参画できるようにしましょう。
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    家族を構成する男女が互いに協力し社会の支援も受けながら、家庭生活での活動と、職場、地域での活動とを両立できるように配慮しましょう。
  5. 男女の性と生殖についての配慮
    男女がお互いの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産などに関して個人の意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活ができるようにしましょう。
  6. 教育や学習の場における配慮
    あらゆる分野における教育や学習の場において、男女共同参画の重要性が認識されるように配慮しましょう。
  7. 国際的協調
    男女共同参画は、国際的な取組と歩調を合わせながら推進していきましょう。

市・市民・事業者が一体となって男女共同参画を推進しましょう。(第4条~第6条)

男女共同参画の推進は、市だけでなく、市民、事業者のみなさんが一体となって取り組むことが必要なことから、それぞれの責務を定めました。

市の責務・市民の責務・事業者の責務

教育の推進(第7条)

男女共同参画の推進において、教育及び学習の果たす役割は非常に重要です。教育及び学習に携わる方々は、生涯を通じた様々な教育や学習の場において、男女共同参画の視点を取り入れていくことが重要です。

男女の人権を阻害するような行為を禁止します。(第8条・第9条)

阻害行為の禁止(第8条)

何人も、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスによって、男女の人権を侵害することのないようにしなくてはなりません。

公衆に表示する情報に関する留意(第9条)

市内の公共の場に表示される広告物等について、性別による固定的な役割分担意識やドメスティック・バイオレンスを助長する表現を行わないように配慮しましょう。

市が実施する男女共同参画を推進するための基本的施策(第10条~第20条)

  • 推進体制の整備(第10条)
  • 男女共同参画基本計画の策定(第11条)
  • 施策の策定等に当たっての配慮(第12条)
  • 広報活動(第13条)
  • 情報の収集及び調査研究(第14条)
  • 施策の実施状況の公表(第15条)
  • 附属機関等の委員の男女の均衡(第16条)
  • 市民への支援(第17条)
  • 事業者への支援(第18条)
  • 防災の分野における男女共同参画の推進(第19条)
  • 相談及び苦情への対応(第20条)

霧島市男女共同参画審議会(第21条~第27条)

基本計画や男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行うため、霧島市男女共同参画審議会を設置します。

委員は、15人以内とし、男女共同参画に関する見識を有する方の中から市長が委嘱します。また、多様な立場の市民による幅広い意見の反映がなされるよう、委員の一部を市民から公募することとしています。

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お問い合わせ

市民環境部市民課人権・男女共同参画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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