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更新日:2024年2月26日
令和6年能登半島地震により被災された方に対し、市営住宅の空家を一時的な居住の場として提供します。
◉令和6年能登半島地震により住宅が全壊又は半壊等の損害を受け、居住が困難となった方。
◉原則6カ月間以内、最長1年間(状況に応じて、期間の更新ができます。)
◉住宅使用料(家賃)
免除
◉敷金
免除
◉水道使用料・下水道使用料
免除
◉共益費、光熱費
自己負担
◉連帯保証人
不要
◉罹災証明書
【申請の時点で罹災証明書の発行が間に合わない場合は、発行され次第提出していただきます。】
霧島市役所建築住宅課住宅グループ
各総合支所市民生活課
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