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更新日:2025年7月31日
市営住宅から市営住宅への移転は原則認められておりませんが、特定の対象者については例外的に認める場合があります。
住替えを認める特定の対象者は以下の通りです。
〇入居世帯に60歳以上の高齢者又は身体障害者若しくは恒常的な疾病を持つ者があり、階段等の昇降に著しく支障をきたすため、低層階の住宅に住替えを希望する者
〇市街地にある住宅に入居している者で、中山間地域にある住宅に住替えを希望する者
※中山間地域にある住宅とは、国分・隼人地区にある一部の住宅とその他の地区にある団地を指します。詳しくは募集団地(市営住宅)の表をご覧ください。
対象者であり、入居を希望される方は、その他の条件(住宅使用料の滞納がないこと等)や手続きの説明がありますので、国分・隼人地区の団地の入居者は建築住宅課住宅グループへ、その他の地区の入居者は各総合支所お問い合わせください。
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