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更新日:2024年7月31日
鹿児島県では、平成5年から「鹿児島県食中毒注意報発令要領」に基づき、食中毒の多発が予想される場合に食中毒注意報を発令し、県民の皆様及び食品関係営業者に対して食品衛生に関する注意を喚起することにより、食品による危害発生の未然防止に努めています。
原則として毎年6月15日から10月14日までの間に次のいずれかに該当し、必要があると認められるときは、食中毒注意報を発令します。
(1)最高気温32℃以上が相当期間継続すると予想される場合
(2)24時間以内に急激に気温が上昇し、その差が10℃以上を超えると予想される場合
(3)前2日間の平均気温が30℃以上で、かつ、平均相対湿度が80%以上になった場合
(4)その他特に発令することが必要と認められる場合
食中毒注意報は、発令から48時間を有効としその後は自動的に解除されます。
なお、さらに延長する必要があるときは、再度発令します。
食中毒注意報発令中は下記の事項について、十分に注意をお願い致します。
(1)肉、魚、野菜等生鮮食品は、新鮮なものを購入しましょう。
(2)冷蔵・冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
(3)調理する前や食事をする前には、必ず手を洗いましょう。
(4)生の肉や魚を扱ったまな板、包丁等は、十分に消毒しましょう。
(5)加熱して調理する食品は、十分に加熱しましょう。
(6)弁当など調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置しないようにしましょう。
(7)若齢者、高齢者及び抵抗力の弱い方は、食肉等の生食を控えましょう。
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