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更新日:2023年12月5日
霧島市の若年のがん患者に対して、在宅の療養支援を行っています。
若年の末期がん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における生活の支援に必要なサービスに対して助成金を支給します。
対象者は以下のすべてに該当する方です。
患者本人又はその家族
対象となるサービスは以下のとおりです。
対象となるサービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。
なお、生活保護を受給している方は、下記の上限額までの全額を助成します。
対象年齢 | 対象経費 | 上限額 |
---|---|---|
0歳から19歳まで (18歳又は19歳の者で、児童福祉法(昭和22年法第164号)による小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受けていない者を除く。) |
訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助)及び訪問入浴介護に係る経費の合計額 |
月額 50,000円 |
20歳から39歳まで |
訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助)、訪問入浴介護及び福祉用具貸与に係る経費の合計額 |
月額 80,000円 |
福祉用具購入に係る経費 |
利用者1人あたり 50,000円 |
|
0歳から39歳まで |
認定に係る経費 (医師の意見書など) |
利用者1人あたり 5,000円 |
霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(第1号様式)(ワード:19KB)に、対象者が末期がん患者であることが確認できる医師の意見書(第2号様式)(ワード:16KB)を添えて、健康増進課に提出ください(郵送可)。
申請内容を審査し、霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書(第3号様式)を送付します。
サービス提供事業者等(介護法に基づき指定された事業者)へ依頼し、サービスの利用を開始してください。
申請者は、サービスを利用し、助成金の請求及び受領を委任するときは利用料の1割を、委任しないときは利用料の10割を、申請者区分として事業者等にお支払いください。
サービスなど利用料の助成金の「請求者」は、「申請者」又は「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」とします。
「申請者」が、助成金の支払を受けようとするときは、霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実績報告書(第4号様式)(ワード:19KB)及び霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(第5号様式)(ワード:17KB)に、当該サービス利用に係る領収書を添付して請求してください。
「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」が、助成金の支払を受けようとするときは、委任状(第6号様式)(ワード:16KB)に霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実績報告書(第4号様式)(ワード:19KB)及び霧島市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(第5号様式)(ワード:17KB)を添えて請求してください。
助成金の支払の請求は、原則1か月ごとに当該月分を取りまとめて請求してください。
利用者がサービスを利用をした日から請求しないまま2年を経過した場合は、当該2年を経過した対象サービスの経費については、助成金を請求することはできません。
ただし、氏名や住所に変更があったとき、又は利用する必要がなくなったときは、変更(停止)申請書を提出してください。
「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」が、助成金の支払を受けようとするときは、
霧島市役所健康増進課保健予防グループ
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