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更新日:2024年3月27日

道路(市道)との境界立会いの手続き

市道に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会い」を求める必要があります。

このことを「境界確定」と言います。個人財産の所在を明確にするとともに、「市民の財産」である市道の管理を行うために重要な行為です。

「境界立会い」を行うことで、市道との「境界が明確」になり皆様の財産管理に役立ちます。

「境界立会い」を行う場合、「土地家屋調査士」、「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、その結果をもとに市と利害関係者とで確認を行います。

境界確定は、土地の筆界を確認するものであり、財産の所有権を市が保証する行為ではありません。

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お問い合わせ

建設部建設施設管理課道路管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0971

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