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更新日:2024年3月27日
宅地造成等を行った場合に、その土地の出入口を確保するため、道路に工事を施す必要が生じる場合があります。
この場合、歩道の縁石を取り除いたり、ガードレールを取り除くなど道路の施設に対する工事に関して、「施工承認」の許可が必要になります。
※工事自体は民地であっても、工事の都合上「市道」に影響を及ぼす場合も許可が必要な場合があります。その際は、下記にお問い合わせください。
※上記の手続きについては、申請から施工後の維持管理まで一貫した対応を行うために、原則として本庁で申請の取り扱いを行います。
ご不明の点は、本庁建設施設管理課道路管理グループまでお問い合わせください。
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