ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 道路 > 道路に関する手続き > 道路(市道)に対する施工承認の手続き

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

道路(市道)に対する施工承認の手続き

宅地造成等を行った場合に、その土地の出入口を確保するため、道路に工事を施す必要が生じる場合があります。

この場合、歩道の縁石を取り除いたり、ガードレールを取り除くなど道路の施設に対する工事に関して、「施工承認」の許可が必要になります。

※工事自体は民地であっても、工事の都合上「市道」に影響を及ぼす場合も許可が必要な場合があります。その際は、下記にお問い合わせください。

※上記の手続きについては、申請から施工後の維持管理まで一貫した対応を行うために、原則として本庁で申請の取り扱いを行います。
ご不明の点は、本庁建設施設管理課道路管理グループまでお問い合わせください。

ファイルのダウンロード

お問い合わせ

建設部建設施設管理課道路管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0971

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?