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更新日:2024年3月27日

霧島市道路占用料徴収条例の改正に伴う道路占用料の改定

道路法施行令の一部を改正する法律(平成29年政令第2号。以下同法という)が平成29年4月1日から施行されています。

本市においても同法に基づく霧島市道路占用料徴収条例に規定する道路占用料を改定し平成31年4月1日より施行しました。

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お問い合わせ

建設部建設施設管理課道路管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0971

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