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更新日:2024年3月28日
家屋を新築した際などに、新たに水道や下水(排水)の接続をするため、管を市道に埋めるなどの必要が生じる場合があります。
このような場合、「道路占用」(特定の目的のために、市道敷地に物を設置すること。地下や上空も含みます。)の「許可」を受ける必要があります。自治会の管理する「ごみステーション」も、道路敷地に設置する場合は、この対象となります。(県道や国道は管理している県、若しくは国の許可が必要です。)
道路占用が許可されるものには制限があります。
道路占用許可書の交付は、標準で一週間程度かかります。
占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内に納入の手続きをお願いします。なお、納期限は、許可書の交付日より1ヶ月程度となります。
許可を受けた後、工事に着手した時点で速やかに「着手届」を、工事が完了した時点で「完了届」の提出をお願いします。
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