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更新日:2024年3月19日
注1:占有者が自ら利用し、また他人に有償で売却することができないために不要となった固形状または液状の物をいいます。
なお、土砂は、廃棄物に該当しません。
注2:廃棄物処理法で定められる次の20種類のものをいいます。燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの。
注3:産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般廃棄物(ごみ)には、事業系ごみと、家庭系ごみがあります。家庭系一般廃棄物(ごみ)の主たるものとして、市民の方の日常生活に伴って生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿、浄化槽汚泥などがあります。
注4:商店、オフィス、飲食店、工場、病院、学校等の事業活動に伴って出される産業廃棄物以外のごみをいいます。例えば事業所から出される紙くず、ダンボールなどが典型例です。
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