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更新日:2022年9月14日
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始めるため、医療費の増加が見込まれています。後期高齢者医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は子や孫に当たる現役世代が負担しており、今後も拡大していく見通しです。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくためのものです。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。(令和3年中の所得をもとに、令和4年6月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(施行後3年間)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の負担増加額を1か月で3,000円までに抑える配慮措置が講じられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年10月頃に鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので手続きしてください。
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(電話番号0120-002-719)
受付時間:月曜日から土曜日9時から18時(日曜日・祝日は休業)
鹿児島県後期高齢者医療広域連合(電話番号099-206-1329)
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