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更新日:2024年12月12日
現在交付されている後期高齢者医療被保険者証・資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日となっています。新しい資格情報については、以下のとおり令和7年7月末までに送付します。
8月1日を過ぎても「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届かない場合は、担当課にお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届いたら、記載内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合には、必ず担当課にお問い合わせください。また、資格確認書は、裏面にご自身で住所を記載ください。
有効期限を経過した健康保険証(被保険者証・資格確認書)は使用することができません。
市役所窓口(本庁または総合支所等)に返却するか、ご自身で破棄してください。
ご自身で破棄する場合は、個人情報の漏えいや誤使用を防ぐため、裁断するなど確実に破棄してください。
なお、有効期限を経過した健康保険証を使用した場合、保険給付費の返還を求める場合があります。
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