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更新日:2024年3月28日
医療機関等で被保険者証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関等に設置されたカードリーダーにかざすだけで受診することができます。
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関等が対象です。)
本制度についての詳しい説明については、マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、カードリーダーの導入が済んだ医療機関等については、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※令和6年12月1日以降、現行の保険証発行(再発行等)はできません。お持ちのマイナンバーカードか資格確認書で医療を受けることができます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事前の登録が必要です。
登録のお申込みは、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができます。
引越しをしても被保険者証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
オンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証などの持参が不要になり、医療費(保険適用分)の支払いが自己負担限度額までとなります。
※各自治体独自の医療費助成等については、受給者証等の持参が必要になりますので、ご注意ください。(重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)
マイナポータルで、自分の薬剤情報や長寿健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や長寿健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。
長寿健診結果の登録予定時期は、受診された医療機関が国保連合会へ請求を行った月の翌々月下旬頃となります。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報を確認できます。
※柔道整復療養費等はマイナポータルの医療費通知情報の対象外です。柔道整復療養費等分を加算して申告する必要がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関等の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで事前登録が必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
カードリーダーが設置されている医療機関等では、被保険者証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていますが、導入されていない医療機関等では、被保険者証が必要となりますので、受診の際は念のため被保険者証を持参してください。
被保険者証は、令和6年7月中に送付する被保険者証(有効期限:令和7年7月31日)まで郵送にて送付します。また、令和6年12月2日以降、被保険者証(短期証、限度額認定証、減額認定証を含む)の発行はできません。
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