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更新日:2024年11月22日
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関でマイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで、医療機関を受診することができます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの保険証利用対応医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、現在発行している保険証は有効期限まで引き続きお使いいただけます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
登録のお申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
※各自治体独自の医療費助成等については、受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きできるようになります。(2021年分所得税の確定申告(予定)から)
カードリーダーが設置されている医療機関等では、保険証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関等では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを同時に見せることで受診できます。資格情報のお知らせがない場合は、マイナンバーカードとマイナポータル画面を見せることでも受診できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで事前登録が必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する疑問については、デジタル庁ホームページをご確認ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
マイナ保険証の利用登録解除については、加入している保険者(国保、後期高齢者医療、社保)に申請することで解除できます。受付後にシステム登録を行うので、実際に解除されるまでに2~3か月ほどかかります。
次の書類を持参のうえ、本庁または各支所の国保の窓口で申請してください。
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:301KB)
(2)マイナンバーカード
(注)代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付きの身分証明書が必要です。
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:301KB)
(2)マイナンバーカード(写し)
マイナンバーカードをお持ちではない方は、この機会にぜひマイナンバーカード取得のご検討を。
お手続きの方法はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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