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更新日:2024年10月4日
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関で国民健康保険被保険者証(「保険証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで、医療機関を受診することができます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの保険証利用対応医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、保険証は引き続きお使いいただけます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
登録のお申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
※各自治体独自の医療費助成等については、受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きできるようになります。(2021年分所得税の確定申告(予定)から)
保険証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用いただく方が、受付の手続きがスムーズになります。
カードリーダーが設置されている医療機関等では、保険証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関等では、保険証が必要となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで事前登録が必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
保険証を医療機関等の窓口にご提示ください。保険証も持参していない場合は、現行の保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する疑問については、デジタル庁ホームページをご確認ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードをお持ちではない方は、この機会にぜひマイナンバーカード取得のご検討を。
お手続きの方法はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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