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更新日:2025年12月1日

マイナ保険証を基本とする仕組みについて

令和6年12月2日以降、紙の保険証は廃止になりました。

紙の保険証は令和6年12月2日以降交付されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)を基本とする仕組みになりました。マイナ保険証については、「マイナンバーカードが健康保険証として使えます」をご覧ください。

(注)後期高齢者医療保険に加入されている方は、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合HP」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

医療機関の受診方法について

1.マイナ保険証

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。

2.マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診の際は、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面を提示いただくことで受診できます。

(注)資格情報画面の表示等については「マイナポータルの資格情報の確認方法(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

3.マイナ保険証+資格情報のお知らせ

スマートフォンをお持ちでない方でマイナ保険証を利用できない医療機関等を受診の際は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2つを提示いただくことで受診できます。

 

〇「資格情報のお知らせ」は、新規加入手続き時もしくは資格情報の変更があった際に交付します。また、令和7年7月31日の紙の保険証の有効期限到来時にも交付しています。

 紛失・汚れ等の場合は再発行の手続きもできますので、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。

4.スマートフォンをマイナ保険証として利用する(※対応医療機関のみ)

マイナ保険証をスマートフォンに登録していただくと、スマートフォンをカードリーダーにかざすことで受診いただけます。ご利用方法については、「スマートフォンのマイナ保険証利用について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

5.資格確認書

以下に該当する方は、「資格確認書」をご利用ください。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  • マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により資格確認書を交付する方

 

〇資格確認書は最長1年間の有効期限が設けられています。記載されている有効期限までは、令和7年12月2日以降も引き続きご利用いただけます。有効期限到来時にマイナ保険証をお持ちでない場合には、申請によらず引き続き資格確認書を交付いたします。

 

(注)資格情報のおしらせや資格確認書の交付について、社会保険など霧島市国保以外の健康保険に加入されている方は、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。

申請による資格確認書の交付

以下に該当する場合は、資格確認書の交付を申請できます。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参のうえ、本庁または各総合支所等の国保の窓口で申請してください。

(注)代理人が申請する場合、委任状が必要となります。

対象者

  • マイナンバーカードを紛失中または更新中で、手元に有効なマイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証での受診等が困難な要配慮者(高齢者、施設入所中の方など)

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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