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更新日:2024年10月22日
紙の保険証は令和6年12月2日以降交付されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。廃止の時点で発行済の保険証については、記載している有効期限まで引き続き使用できます。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、「マイナンバーカードが健康保険証として使えます」をご覧ください。
(注)後期高齢者医療保険に加入されている方は、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合HP」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードを取得していない方及びマイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方については、ご本人様の被保険者情報を記載した「資格確認書」を交付する予定です(申請は必要ありません)。「資格確認書」は保険証と同様に病院に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。
令和6年12月2日以降は紙の保険証の発行がなくなりますので、転居や氏の変更、紛失等で保険証を新たに発行することはできません。マイナ保険証を取得していない方については、以下に記載の「資格確認書」が交付される予定です。マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(A4)」を交付します。資格情報のお知らせ様式例(PDF:543KB)
令和6年12月2日以降、保険証の発行が廃止となりますが、12月1日以前に発行している保険証については記載してある有効期限まで引き続き使用できます。有効期限到来後や保険証紛失等の場合は、以下の2~5をご覧ください。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診の際は、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面を提示いただくことで受診できます。資格情報画面の表示等については「マイナポータルの資格情報の確認方法(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
スマートフォンをお持ちでない方でマイナ保険証を利用できない医療機関等を受診の際は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の二つをご提示ください。(「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降新規加入者には手続き時に、有効期限前の紙の保険証をお持ちの方には有効期限到来の際に交付します)。
以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。(「資格確認書」は、令和6年12月2日以降新規加入者には手続き時に、有効期限前の紙の保険証をお持ちの方には有効期限到来前に交付します)。
などです。
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