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更新日:2025年9月11日
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、霧島市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」、「準半壊(床上浸水)」世帯に対しても、県被災者生活再建支援金が支給されます。
※被災者生活再建支援金(国)と県被災者生活再建支援金の重複受給はできません。罹災程度の変更があった場合などは返還を求める場合があります。
居住している建物が罹災された方を対象としていますが、住所が居住実態と異なる方などは、申請書類をお送りできていません。
罹災証明書の住所と、被災住家の所在地をご確認いただき、異なる場合は、個別にご相談ください。(住所の異なる親族が代理で電子申請された場合などもお送りできていない場合があります。)
※住宅の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
※生活再建方法が賃借である場合で、公営住宅入居者は対象となりません。
令和7年9月4日から令和8年9月6日まで(1年間)
※加算支援金については、この限りではありません。
国分シビックセンター行政庁舎別館1階(保健福祉政策課)
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
被災者生活再建支援金申請書、マイナンバーカードおよび下記必要書類
居住している建物が罹災された方を対象としていますが、住所が居住実態と異なる方などは、申請書類をお送りできていません。
罹災証明書の住所と、被災住家の所在地をご確認いただき、異なる場合は、個別にご相談ください。(住所の異なる親族が代理で電子申請された場合などもお送りできていない場合があります。)
※解体を予定している場合には、国の支援制度が適用される場合がありますので、事前にご相談ください。(国と県の制度を重複して支給はできません。)
令和7年9月4日から令和8年9月6日まで(1年間)
国分シビックセンター 行政庁舎別館1階 保健福祉政策課
午前9時から午後5時まで
※1罹災した当時の世帯員が代理で受給する場合は、本人と代理人それぞれの確認書類。
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