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更新日:2025年9月11日

【9月3日から申請書順次発送】被災者生活再建支援金

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、霧島市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」、「準半壊(床上浸水)」世帯に対しても、県被災者生活再建支援金が支給されます。

※被災者生活再建支援金(国)と県被災者生活再建支援金の重複受給はできません。罹災程度の変更があった場合などは返還を求める場合があります。

被災者生活再建支援金

支給対象世帯

居住している建物が罹災された方を対象としていますが、住所が居住実態と異なる方などは、申請書類をお送りできていません。

罹災証明書の住所と、被災住家の所在地をご確認いただき、異なる場合は、個別にご相談ください。(住所の異なる親族が代理で電子申請された場合などもお送りできていない場合があります。)

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(※注)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

※住宅の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。

支援金の種類と支援金額

支援金の種類

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支援金額

sikyuugaku

※生活再建方法が賃借である場合で、公営住宅入居者は対象となりません。

申請方法

申請期間

令和7年9月4日から令和8年9月6日まで(1年間)

※加算支援金については、この限りではありません。

受付窓口

国分シビックセンター行政庁舎別館1階(保健福祉政策課)

受付時間

午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)

必要書類

被災者生活再建支援金申請書、マイナンバーカードおよび下記必要書類shorui

留意事項

  • 先に基礎支援金のみ申請を行うことも、基礎及び加算支援金同時に申請を行うことも可能です。
  • 住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様です。
  • 加算支援金について、被災直後に一時的にアパートを借り、その後申請期限内に新築する場合、「賃借」を申請、受給した後に「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。(この場合、2回目は「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請、受給することになります。)
  • 「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなしますので、「補修」で申請、受給した場合、その後「建設・購入」の差額申請は出来ません。

県被災者生活再建支援金

居住している建物が罹災された方を対象としていますが、住所が居住実態と異なる方などは、申請書類をお送りできていません。

罹災証明書の住所と、被災住家の所在地をご確認いただき、異なる場合は、個別にご相談ください。(住所の異なる親族が代理で電子申請された場合などもお送りできていない場合があります。)

支給対象世帯

  • 住宅が半壊、準半壊(床上浸水)の被害を受けた世帯

※解体を予定している場合には、国の支援制度が適用される場合がありますので、事前にご相談ください。(国と県の制度を重複して支給はできません。)

 
  • 【受付準備中】店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者

支援金額

  • 一世帯(一小規模事業所)当たり20万円

申請方法

申請期間

令和7年9月4日から令和8年9月6日まで(1年間)

受付窓口

国分シビックセンター 行政庁舎別館1階 保健福祉政策課

受付時間

午前9時から午後5時まで

必要書類

  • 罹災証明書の写し
  • 罹災世帯主の本人確認書類※1(運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー(顔写真面)健康保険証のコピー、年金手帳のコピー等いずれか1つ)
  • 罹災世帯主の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 罹災時の世帯員が代理で受給する場合は、罹災時の世帯主からの委任状

※1罹災した当時の世帯員が代理で受給する場合は、本人と代理人それぞれの確認書類。

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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