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更新日:2024年3月27日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付が令和5年7月から開始されます。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車として登録するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 最高速度20km/h以下
  • 定格出力0.6kw以下
  • 長さ190cm以下
  • 幅60cm以下

また、公道で走行するには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要となります。

詳しくは下記サイトでご確認ください。

特定小型原動機付自転車について(外部サイトへリンク)

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)

特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部サイトへリンク)

登録に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売、譲渡証明書
  • 要件を満たしていることがわかる書類、パンフレット等

すでに標識交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合には、無償で標識を交換することができます。

交換する場合には必要書類(上記)と現在交付されている標識が必要となります。

 

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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