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更新日:2024年3月27日
道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付が令和5年7月から開始されます。
特定小型原動機付自転車として登録するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
また、公道で走行するには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要となります。
詳しくは下記サイトでご確認ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)
特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部サイトへリンク)
すでに標識交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合には、無償で標識を交換することができます。
交換する場合には必要書類(上記)と現在交付されている標識が必要となります。
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