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更新日:2024年3月8日

有料駐車場を設置される方へ

有料駐車場を設置したり、変更をしたりする際は「駐車場法」「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー新法)」「鹿児島県福祉のまちづくり条例」に基づく届出が必要になる場合があります。

届出対象の駐車場

該当する場合は、都市計画課に届出を提出してください。

 

駐車場法

バリアフリー新法

鹿児島県福祉のまちづくり条例

場所

路外駐車場

路外駐車場

路外駐車場

規模

駐車マスの合計が500平方メートル以上(車路等は除く)

駐車マスの合計が500平方メートル以上(車路等は除く)

駐車マスの合計が500平方メートル以上(車路等は除く)

対象区域

都市計画区域内

霧島市全域

都市計画区域内

使用対象者

一般公共の用に供する

(月極駐車場や専用駐車場を除く)

一般公共の用に供する

(月極駐車場や専用駐車場を除く)

一般公共の用に供する

(月極駐車場や専用駐車場を除く)

形態

全て

平面駐車場(立体駐車場は対象外)

全て

その他

料金を徴収する

料金を徴収する

道路・公園施設・建築物(病院や店舗など)に付属する駐車場は除く

料金を徴収する

行為 設置、届け出てある事項の変更(管理規定含む)、全部または一部の休止・廃止・再開 設置、届け出てある事項の変更 新築、新設、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え、用途の変更

 

提出書類

駐車場法

関係法令

提出書類

内容

提出時期

駐車場法 路外駐車場設置(変更)届出書  

あらかじめ

路外駐車場確認表  
縮尺1万分の1以上の地形図 駐車場の位置が分かるもの
縮尺200分の1以上の平面図 上記確認表の項目が確認できるもの
縮尺200分の以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図 建築物である路外駐車場の場合のみ

管理規定届及び管理規定

(駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ業務の運営の基本となるべき管理規定を定めなければなりません)

  • 駐車場名称
  • 管理者の氏名・住所(法人の場合は、事務所所在地並びに代表者の氏名・住所)
  • 駐車場供用時間
  • 駐車料金
  • 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償について
  • 駐車場の構造上駐車することができない自動車(該当がある場合のみ)
  • 駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要(該当がある場合のみ)

駐車場供用開始から10日以内

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バリアフリー新法

関係法令

提出書類

内容

提出時期

バリアフリー新法 駐車場法の届出が不要の場合(都市計画区域外) 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)  

あらかじめ

縮尺1万分の1以上の地形図 駐車場の位置が分かるもの
縮尺200分の1以上の平面図 下記確認表の項目が確認できるもの
特定路外駐車場確認表  
駐車場法の届出が必要の場合(都市計画区域内) 特定路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)   駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書と同時
縮尺200分の1以上の平面図 下記確認表の項目が確認できるもの
特定路外駐車場確認表  

ファイルのダウンロード

鹿児島県福祉のまちづくり条例

関係法令

提出書類

内容

提出時期

鹿児島県福祉のまちづくり条例 特定公共的施設新設等(変更)届出書  

工事に着手する30日前まで

整備項目表  
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、整備基準に規定する部分の位置及び構造並びに高齢者、障害者等の利用する経路
適合証交付請求書  

希望する場合のみ

特定公共的施設工事完了届出書  

工事完了後すみやかに

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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