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更新日:2024年4月4日
霧島市立地適正化計画の策定・公表にともない、立地適正化区域(都市計画区域)内の居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を開発する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合などには着工等の30日前までに霧島市長宛て届出が必要となります。
【立地適正化区域(都市計画区域)内の居住誘導区域外において行う以下の行為】
【立地適正化区域内の都市機能誘導区域外において行う以下の行為】
【都市機能誘導区域内において行う以下の行為】
※届出の対象となる開発行為・建築行為については、届出の手引き(PDF:2,699KB)を確認していただくか、都市計画課へお問い合わせください。
※都市機能誘導区域、居住誘導区域の各区域について、以下リンク先よりご確認ください。
霧島市地図情報システムURL:https://www.sonicweb-asp.jp/kirishima/(外部サイトへリンク)
次の各項に該当すると、30万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
1.立地適正化計画の届出をしないで都市再生特別処置法第88条第1項および第2項並びに第108条第1項および第2項に規定する行為を行ったもの
2.虚偽の届出をしたもの