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更新日:2023年11月30日
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであり、看板・立看板・はり紙・広告塔などをいいます。
屋外広告物は、案内や誘導、情報提供など生活に欠かせないものではありますが、無秩序に設置されると良好な景観を阻害し、適切な管理がなければ落下や倒壊により危害を及ぼすことになります。
このようなことから「屋外広告物法」「鹿児島県屋外広告物条例」により、屋外広告物の規制を行っております。
霧島市の豊かな景観を保全し、安心で安全なまちづくりを推進していくため、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.屋外広告物を設置しようとするとき
2.許可を受けた広告物を変更又は改造するとき
3.許可期間を更新するとき
1.屋外広告物許可申請書
2.形状、寸法、材料及び構造を表した図面
3.意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表した図面
4.表示又は設置の場所の見取図
5.土地の所有者又は管理者の承諾があることを証する書面(自己の所有地や管理地以外に表示・設置する場合)
6.屋外広告物管理者等設置届(面積10平方メートルを超え又は高さが4メートルを超える場合)
1.はり紙、はり札、気球広告は1月以内
2.立看板、広告網(のぼり旗等)は6月以内
3.その他の広告物は3年以内
【許可申請は、広告物の表示・設置前に行ってください。】
【表示や設置が禁止されている地域もありますので、事前にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。】
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