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更新日:2024年3月8日
橋りょう、街路樹、ガードレール、ガードパイプ、電柱、街灯柱などの公共物に屋外広告物を設置することは、屋外広告物法および鹿児島県屋外広告物条例で禁止されています。
霧島市では、違法なはり紙、はり札、広告旗(のぼり旗)、立看板について随時パトロールを実施し、指導および撤去(簡易除却)を行っています。
簡易除却した広告物は、保管した上で所定の事項を公示し、所有者からの申し出があれば返還します。ただし、はり紙を除きます。
【広告物の返還については、都市計画課へお問い合わせください】
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