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更新日:2024年3月15日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく既存住宅の認定

令和4年10月1日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則が一部改正されました

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)が改正され、令和4年10月1から施行されます。

この法律により、優良な既存住宅について増改築を行わない場合でも、長期優良住宅建築等計画の認定申請ができるようになりました。認定基準や認定手数料など、詳細については以下の国土交通省のホームページ(長期優良のページ)や霧島市のホームページ(長期優良住宅建築等計画の認定のページ)をご覧ください。

お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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