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更新日:2024年3月15日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)が改正され、令和4年10月1から施行されます。
この法律により、優良な既存住宅について増改築を行わない場合でも、長期優良住宅建築等計画の認定申請ができるようになりました。認定基準や認定手数料など、詳細については以下の国土交通省のホームページ(長期優良のページ)や霧島市のホームページ(長期優良住宅建築等計画の認定のページ)をご覧ください。
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