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更新日:2024年6月25日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林(※)の土地の所有者となった方は市町村長への事後届け出が必要となりました。
※ここで言う森林とは、地域森林計画の対象となっている民有林です。登記上の地目によらず、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 |
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届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 |
届出に記載する事項 |
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添付書類 |
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農林水産部林務水産課林務水産グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2371)
溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)
横川総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6366)
牧園総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5434)
霧島総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5732)
福山総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6872)
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