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更新日:2024年6月27日

1ヘクタールを超える森林の開発許可が必要です

林地開発許可制度について

森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林で、面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超えて開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

許可の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の区画形質を変更する行為とされていますが、工場・事業場の設置、住宅団地の造成、農地・畜産用地の造成、産業廃棄物の処理など、いずれも許可が必要となります。

なお、ほとんどの民有林が地域森林計画の対象森林になっていますので、開発計画の場所が許可の対象となるかどうかについては、県庁森づくり推進課及び姶良・伊佐地域振興局林務水産課へお問い合わせください。

お問い合わせ

鹿児島県環境林務部森づくり推進課

電話番号:099-286-3392(直通)

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局林務水産課
電話番号:0995-63-8159(直通)

お問い合わせ

農林水産部林務水産課森林土木グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

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