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更新日:2024年3月28日
経営管理権集積計画は、市が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者など権利者全員の同意を得て作成する計画です。
この計画を作成・公告することにより、森林の経営管理を行う権利(経営管理権)を市が取得することとなり、森林が持つ水源涵養機能や地球環境保全機能等といったさまざまな役割が十分に維持・発揮できるよう、今後、適切な経営管理を行います。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
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