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更新日:2024年6月27日
平成22年に制定された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、民間建築物を含むすべての建築物における木材利用も促進することになり、霧島市においても、これまで制定していた「霧島市公共建築物等木材利用促進方針」を「霧島市建築物等木材利用促進方針」に改めました。建築物等に木材を積極的に活用することは、林業・木材産業の振興を通じた地域経済の活性化はもとより、地域の森林の適切な整備や地球温暖化の防止、循環型社会の形成に貢献することになります。
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