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更新日:2024年11月15日
(関連資料)森林経営管理制度(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
経営管理権集積計画は、市が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者など権利者全員の同意を得て作成する計画です。
この計画を作成・公告することにより、森林の経営管理を行う権利(経営管理権)を市が取得することとなり、森林が持つ水源涵養機能や地球環境保全機能等といったさまざまな役割が十分に維持・発揮できるよう、今後、適切な経営管理を行います。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
経営管理権集積計画の取り消しは、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づいて市町村が経営管理を行うべきと判断し作成した計画で、取り消すことが妥当と判断した当該森林所有者の計画を取り消すものです。
この計画の取り消しを公告・縦覧することによって、当該森林所有者の経営管理権に係る委託は解除されたものとみなします。
霧島市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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