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更新日:2024年7月31日

ふるさと創生移住定住促進制度(補助制度)

中山間地域活性化、空き家の有効活用を図るための移住定住促進制度です。(令和5年4月1日~令和8年3月31日まで)

補助対象地域は、中山間地域と国分・隼人地区の市街地です。中山間地域は、以下の図のとおり、各地区ごと自治会により定めています。(詳細は下表をご覧ください)

1市6町 最終

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的

霧島市における移住定住を促進するために必要な助成措置を講じることにより、均衡ある発展を図るとともに、空き家の有効活用を図り、活力に満ちた地域づくりを推進することを目的としています。

 

移住者イメージ

資料4(補助金)

※霧島市移住定住促進補助金の内容及び申請手続き等につきましては、下記のお問い合わせ先までご確認ください。

補助対象者

  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を取得(新築・中古)または増改築した転入定住者または転居定住者。
  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に国分・隼人の市街地に、中古住宅を購入または、増改築した転入定住者。
  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に中山間地域の貸家(一戸建て住宅、公営住宅、民間の共同住宅)に入居した転入定住者または転居定住者。

(1)転入定住者とは、基準日(令和5年4月1日)から令和8年3月31日までの間に、本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入し、本市の市民として住民基本台帳に記載され、本市に生活の本拠がある者(ただし、本市から転出後1年に満たない間に再転入した者を除く。)

(2)転居定住者とは、基準日(令和5年4月1日)から令和8年3月31日までの間に、本市の市街地から中山間地域に転居し、当該中山間地域の市民として現に住民基本台帳に記録され、本市に生活の本拠がある者(ただし、市街地に居住していた期間が1年に満たない者を除く。)

資料1(補助金)

以上の世帯責任者(世帯において主として世帯の生計を維持している方または住宅取得もしくは増改築等に係る経費を多く負担している方と市長が認めるもの)で、次の要件すべてに該当する方です。

要件

  • 取得または増改築する住宅に5年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(5年に満たない場合は返納あり)
  • 家賃補助受けて、3年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(3年に満たない場合は返納あり)
  • 補助金申請日において、60歳未満であること。
  • 居住地の自治会に加入し、自治会活動や地区自治公民館活動に参加すること。
  • 配偶者がいる場合は、配偶者も移住定住すること。
  • 市区町村税に現に滞納がないこと。
  • 住宅を取得または増改築した日から1年以内に補助金申請を行うこと。
  • 賃貸契約の初日から90日以内に申請すること。

特例の補助対象者(経過措置)

旧制度の施行期間中(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間)に「転入」していた方が、新制度の施行期間中(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間)に住宅を取得または、増改築した場合補助の対象となります。その場合転入日によって、補助対象期間が異なりますのでご注意ください。

画像

補助金の種類及び額

補助金の種類は、住宅取得補助金、住宅増改築補助金及び家賃補助金の3種類です。また、補助金の限度額などは次のとおりです。

1.住宅取得補助金(新築または中古住宅購入)

新築(建築から1年以内の建売住宅を含む。)=中山間地域:50万円

中古住宅購入=中山間地域:30万円、市街地:10万円

2.住宅増改築補助金

住宅を増改築=中山間地域:上限20万円(増改築に要した経費の5分の4)

市街地:上限10万円(増改築に要した経費の5分の3)

※住宅取得補助金のうち中古住宅購入と住宅増改築補助金は重複しての申請が可能です。

3.家賃補助金

中山間地域の貸家に入居=月額賃料の3分の2(上限2万円)を12月分

賃貸借契約などを締結した一戸建ての住宅、公営住宅、民間の共同住宅。(社宅、寮などの給与住宅、2親等以内の親族が所有する住宅を除く)

4.若年・子育て加算金

中山間地域地域に転入された方で、高校生(18歳)以下の子供がいる場合、または40歳未満の既婚者で配偶者と同居している場合一律30万円の加算金を支給します。

ただし、家賃補助対象者、市街地への移住者及び市街地から中山間地域への転居者を除く。

補助金の支給方法

住宅取得補助金と住宅増改築補助金は、補助金の2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給します。

家賃補助金については、補助金の2分の1ずつを1年目と3年後の2回に分けて支給します。

若年・子育て加算金は、1年目に全額支給します。

中山間地域(規則で定める区域)

中山間地域は、各地区ごとに自治会により定めています。

区名

地区自治公民館名

自治会名等

国分地区

東襲山地区自治公民館

春山自治会、重久牧内自治会

清水地区自治公民館

毛梨野自治会、芦谷自治会

木原地区自治公民館

全自治会

川原地区自治公民館

全自治会

上井地区自治公民館

永迫自治会

川内地区自治公民館

口輪野自治会、見帰・鎮守尾自治会

平山地区自治公民館

全自治会

本戸地区自治公民館

全自治会

上之段地区自治公民館

全自治会

塚脇地区自治公民館

全自治会

溝辺地区

全地区自治公民館

全自治会

横川地区

全地区自治公民館

全自治会

牧園地区

全地区自治公民館

全自治会

霧島地区

全地区自治公民館

全自治会

隼人地区

小浜地区自治公民館

全自治会

宮内地区自治公民館

朝日自治会、上野自治会

日当山地区自治公民館

西光寺自治会、糸走自治会、表木山自治会、安楽自治会、妙見自治会

松永地区自治公民館

春山台自治会、津曲(春山地区のみ)

中福良地区自治公民館

全自治会

福山地区

全地区自治公民館

全自治会

市街地

上記以外の区域

以下のような支給方法もあります(中山間地域にお試し居住の例)

資料8(補助金)

家賃補助を利用し、その後住宅を取得されても補助金の利用が可能となりました。

お問い合わせ

企画部地域政策課地域活性化グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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