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更新日:2024年6月20日
令和5年度から、子育て世帯への加算金が30万円から100万円に増額されました。詳しくは、「支援金額」の項目をご覧ください。
申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。
次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
申請予定の方は、転入日などの確認をしますのでお早めに連絡をお願いします。
「かごJob」には移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容のご確認をお願いします。
(起業支援事業については、「鹿児島県ホームページ内産業人材確保・移住促進課のページ」を御参照ください。)
(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円の加算金が受け取れます。)
令和6年度の申請受付期限は、令和7年2月14日(金曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。
⇒移住した日から1年以内の期間
⇒移住した日から1年以内の期間
⇒移住した日から1年以内の期間
(注)令和5年6月22日以前に転入した場合は、就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
(注)令和5年6月22日以前に転入した場合は、起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
以下の書類を地域政策課にご提出ください。ご提出予定の方は事前に地域政策課にご連絡ください。
<提出書類>
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
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