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更新日:2025年4月10日
申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。
次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、 香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、 長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
申請予定の方は、転入日などの確認をしますのでお早めに連絡をお願いします。
「かごJob」には移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容のご確認をお願いします。
(起業支援事業については、「鹿児島県ホームページ内産業人材確保・移住促進課のページ」(外部サイトへリンク)を御参照ください。)
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円の加算金が受け取れます。)
令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。
⇒転入した日から1年以内の期間
⇒転入した日から1年以内の期間
⇒転入した日から1年以内の期間
⇒転入した日から1年以内の期間
以下の書類を地域政策課にご提出ください。ご提出予定の方は事前に地域政策課にご連絡ください。
<提出書類>
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
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