ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 法定外公共物 > 法定外公共物(里道・水路)との境界立会いの手続き
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更新日:2024年7月8日
里道・水路に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会い」を求め、「境界確定」をする必要があります。
「境界立会い」を行うことで、里道・水路との「境界が明確」になり皆様の財産管理に役立ちます。
「境界立会い」を行う場合、「土地家屋調査士」、「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、その結果をもとに市と利害関係者とで確認を行います。
※境界確定は、土地の境界を確認するものであり、財産の所有権を市が保証する行為ではありません。
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