ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 法定外公共物 > 法定外公共物(里道・水路)占用の手続き
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更新日:2024年7月8日
家屋を新築した際などに、新たに水道や下水(排水)の接続をするため、管を里道に埋めるなどの必要が生じる場合があります。
このような場合、「法定外公共物占用」(特定の目的のために、道路・水路敷地に物を設置すること。地下や上空も含みます。)の「許可」を受ける必要があります。自治会の管理する「ごみステーション」も、道路敷地に設置する場合は、この対象となります。
※法定外公共物の占用が許可されるものには制限があります。
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