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更新日:2024年3月31日
鹿児島県道路交通法施行細則の一部改正により、平成19年9月30日から障がいのある人に対する駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」という。)の交付方法や対象範囲が変更になりました。
身体障がい者及び戦傷病者 |
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障害の区分 |
身体障がい者 |
戦傷病者 |
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視覚障害 |
1級から4級の1(1種の人) |
特別項症から第4項症 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症 |
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平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症 |
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上肢不自由 |
1級から2級の2(1種の人) |
特別項症から第3項症 |
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下肢不自由 |
1級から4級 |
特別項症から第3項症 |
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体幹不自由 |
1級から3級 |
特別項症から第4項症 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) |
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移動機能 |
1級から2級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
特別項症から第3項症 |
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小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級 |
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その他の障がい者 |
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障がい者の区分 |
障害の程度 |
知的障がい者 |
重度(A、A1、A2) |
精神障がい者 |
1級 |
小児慢性特定疾患児手帳を所持している人 |
色素性乾皮症 |
車いす移動車・患者輸送車 |
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自動車検査証の車体の形状欄が「車いす移動車」、「患者輸送車」である車両(これら車両の輸送用務に使用中のものであれば、利用者の障害の等級は問いません。) |
鹿児島県警察本部交通規制課企画許可係
電話番号:099-206-0110(内線5172・5173)
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