ホーム > 子育て・健康・福祉 > 障害者福祉 > 自動車の利用に関するサービス > 身体障害者等の自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正
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更新日:2024年3月31日
平成20年4月1日から、一定の要件に該当する身体障害者等のために使用される自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度の一部が改正されます。
1.減免額に上限額が設けられます。これを超える額については負担していただきます。
上限額
自動車税・・・45,000円
自動車取得税・・・125,000円(軽自動車は75,000円)
2.身体障害者手帳所持者で、下肢障害6級以上を含む異なる部位の複数の障害を合算した等級が2級以上の場合、生計同一者または常時介護者による運転にかかる減免の対象となります。
3.買い替えで新たに取得した自動車にかかる自動車税について
4.自動車取得税の減免を受けた自動車を買い替え等する場合、既存の自動車の減免を受けてから1年を経過しなければ新たに取得する自動車にかかる自動車取得税の減免は受けられません。ただし、既存の自動車を永久抹消登録した場合や盗難・事故等による理由で買い替えるときは除きます。
詳細については、鹿児島県のホームページ内、税金についてのページをご覧ください。
鹿児島県ホームページ(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
姶良・伊佐地域振興局県税課
電話番号:0995(63)3111
鹿児島地域振興局自動車税課
電話番号:099(261)5611
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