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更新日:2024年3月31日
以下の要件をすべて満たせば、自動車税・自動車取得税の免除を受けることができます。
運転するもの |
本人運転 |
生計同一者運転 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
同左 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
同左 |
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平衡機能障害 |
3級 |
同左 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る) |
同左 |
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上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
同左 |
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下肢不自由 |
1級から6級 |
1級、2級及び3級の1 |
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体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
1級から3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) |
同左 |
移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
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じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
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呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
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小腸機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
同左 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級 |
同左 |
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知的障害者 |
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療育手帳A1、A2 |
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精神障害者 |
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1級 |
2級の1:両上肢の機能の著しい障害
2級の2:両上肢のすべての指を欠くもの
3級の1:両下肢をショッパー間接以上で欠くもの
1~4を持って姶良伊佐地域振興局県税課(0995-63-3111)又は鹿児島地域振興局自動車税課(099-261-5611)で申請
1~5を持って姶良伊佐地域振興局県税課(0995-63-3111)又は鹿児島地域振興局自動車税課(099-261-5611)で申請
1~4を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに総務部税務課諸税グループまたは各総合支所地域振興課税務グループで申請
1~5を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに総務部税務課諸税グループまたは各総合支所地域振興課税務グループで申請
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