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更新日:2024年4月2日
成年後見制度は、認知症、知的障害及び精神障害等により判断能力が不十分な方々が財産の取り引きなどの契約や各種手続きを行う時に、一方的に不利な契約を結ばないよう法律的に支援するとともに、適切な福祉サービスにつなげるなど生活面で支援援助し、本人の利益や財産を守る制度です。
成年後見制度に関する支援体制の構築、地域連携ネットワークにおける役割の分担、成年後見制度の利用促進を図り、認知症、知的障害及び精神障害等により判断能力が十分でない人の権利を保護し、地域福祉の推進を図ります。
認知症や障害をお持ちの方、ご家族の方で成年後見制度の利用をお考えの際はご相談ください。
社会福祉法人霧島市社会福祉協議会(国分総合福祉センター内)
霧島市国分中央3丁目33番10号
電話番号:0995-45-1557
FAX番号:0995-64-0687
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する制度です。
対象者は、成年後見制度の利用が必要な低所得の高齢者・障害者の方です。
詳細につきましては、長寿介護課または障害福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
社会福祉法人霧島市社会福祉協議会
霧島市成年後見センター
0995-45-1557
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