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更新日:2024年4月2日
成年後見制度は、認知症、知的障害及び精神障害等により判断能力が不十分な方々が財産の取り引きなどの契約や各種手続きを行う時に、一方的に不利な契約を結ばないよう法律的に支援するとともに、適切な福祉サービスにつなげるなど生活面で支援援助し、本人の利益や財産を守る制度です。
国では、全国的に成年後見制度が十分に活用されていない状況を踏まえ、平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、平成29年3月に「第1期成年後見利用促進基本計画」が閣議決定されました。令和4年3月には、更なる施策の推進を図るために「第2期成年後見利用促進基本計画」が閣議決定されています。
本市としても、高齢化などによる成年後見制度の必要性が高まっていくことが予想され、支援を必要とする人が住み慣れた地域で、その人が望むその人らしい生活を支えていくことができるよう、「霧島市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。
【計画の期間】令和5年度から令和8年度までの4年間
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