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更新日:2024年10月23日

霧島市温泉を利用した発電事業に関する条例

1.条例の目的

本条例は、本市における温泉を利用した発電事業の実施に関する手続を定め、温泉資源の適切な保護及び適正な利用を図ることにより、市民の貴重な共有財産である温泉資源を将来に引き継ぐこと、また、その持続的な利用を可能とし、自然環境の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的に平成27年10月5日に制定・施行しました。令和2年度までは、環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象となる事業については、本条例の適用対象外としていましたが、令和3年4月1日の改正により、発電出力の規模の大小に関わらず、全ての地熱発電事業を対象とするとともに、対象事業が周辺の温泉に与える影響等について、有識者による専門的な調査が行えるよう、「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に専門部会を設置しました。

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2.温泉利用による発電事業を行う場合には、市長の同意が必要です

発電事業者の方は、事業を実施しようとする場合、定められた日までに事業計画等を市に提出し、あらかじめ市長の同意を得なければなりません。

市長は同意等の決定に当たって、提出された事業計画等に係る調査・審議を行う「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に意見を求め、必要に応じて専門部会による専門的事項の調査を実施することとなります。

事業計画等を提出した発電事業者には、同委員会開催時に事業計画等について説明していただきます。なお、専門的事項の調査が必要な場合は、専門部会開催時にも説明をお願いする場合があります。

事業計画(掘削段階)の手続きの流れ

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事業計画(様式)

事業計画(記入説明)

添付資料

  • 条例第4条第2項の規定に基づき、審査に必要な以下の資料を事業計画に添付してください。
  • (1)法人登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
  • (2)決算書(直近3か年分)
  • (3)地熱・温泉資源を利用した事業の実績一覧表(事業の実績がある場合に限る)
  • (4)事業予定地位置図
  • (5)地籍属性図(地番、地目、面積、名義人が印字されているもの)
  • (6)事業予定地現況写真
  • (7)工程表
  • (8)事業実施体制図
  • (9)指定地域区域図
  • (10)地質構造図、地質断面図、温度分布図、流体流動モデル図(調査井から生産井への転用又は新規掘削を伴う掘削段階に限る)
  • (11)抗跡平面図及び断面図(掘削段階及び発電設備設置段階に限る)
  • (12)事業使用源泉のケーシングプログラム(掘削段階及び発電設備設置段階に限る)
  • (13)発電事業収支計画書(掘削段階及び発電設備設置段階に限る)
  • (14)噴出試験結果(調査井から生産井への転用に係る掘削段階又は発電設備設置段階に限る)
  • (15)発電設備の平面図及び立面図(発電設備設置段階に限る)
  • (16)発電システムカタログ、発電時熱収支図(発電設備設置段階に限る)
  • (17)周辺源泉等位置図、モニタリング対象地点位置図
  • (18)源泉等モニタリング測定項目・測定頻度一覧表
  • (19)地熱発電事業に関する地域住民等説明状況報告書(写し)
  • (20)地熱発電事業に関する宣誓書
  • (21)その他市長が必要と認める情報

(1)(2)は、複数の事業者が共同で事業を実施する場合、事業者ごとに提出

提出先

霧島市役所企画部地域政策課地球温暖化対策グループ
所在地:霧島市国分中央三丁目45番1号
Email:t-seisaku@city-kirishima.jp

提出部数

16部(正本1部及び副本15部。併せてデータ提出。)

編纂に支障がない場合はなるべく両面印刷し、添付資料に目次及びインデックスを付けてください。

データは、事業計画と添付資料を統合したPDFデータと、これら個別のPDFデータの2種類提出してください。

 

3.事業計画等提出期限及び事業計画事前協議期日並びに委員会の開催日

令和6年度

第1回委員会:事業計画提出期限(令和6年3月29日まで)、開催予定(令和6年5月中)

第1回委員会:事業計画提出期限(令和6年6月28日まで)、令和6年8月21日開催

第2回委員会:事業計画提出期限(令和6年9月30日まで)、事業計画事前協議期日(令和6年8月30日まで)、開催予定(令和6年11月中)

第2回委員会:事業計画提出期限(令和6年12月20日まで)、事業計画事前協議期日(令和6年11月29日まで)、開催予定(令和7年2月中)


【注意事項】

  • 事前協議は、提出する予定の事業計画を基に行います。
  • 事業計画等提出期限は、各提出期限日の17時までです。
  • 掘削段階の事業計画については、県温泉掘削許可申請の提出期限を考慮して提出ください。
  • 事業計画提出の際に、「地熱発電事業に関する地域住民等説明状況報告書(第1号様式)」及び「地熱発電事業に関する宣誓書」を各1部提出してください。

4.各種報告・届出等(様式)

5.事業計画の同意の可否について

温泉を利用した発電事業に関する条例に基づき提出された事業計画は、霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会で調査審議し、その意見を参酌して市長が同意の可否を決定します。令和2年度から令和6年度の5年間の結果は以下のとおりです。

令和2年度第1回委員会(令和2年8月19日開催)

発電設備設置段階事業計画【牧園町丸尾地区】⇒同意

令和3年度第1回委員会(令和3年11月11日開催)

掘削段階事業計画【霧島田口地区】⇒同意

発電設備設置段階【霧島田口地区】⇒同意

令和4年度第1回委員会(令和4年8月23日開催)

調査段階事業計画【牧園町万膳地区】⇒同意

令和5年度第1回委員会(令和5年8月29日~30日開催)

調査段階事業計画【牧園町三体堂地区】⇒継続審査(事業計画取下げ)

調査段階事業計画【牧園町万膳地区】⇒同意

発電設備設置段階【牧園町高千穂地区】⇒継続審査(事業計画取下げ)

令和6年度第1回委員会(令和6年8月21日開催)

発電設備設置段階【牧園町高千穂地区】⇒同意

発電設備設置段階【霧島田口地区】⇒同意

6.近隣地熱開発事業者との合意形成

地熱貯留層内又は地熱貯留層間での影響の無い調査・開発のためには、近隣地熱開発事業者間での意思の疎通が重要となります。
このため、両者間の地熱開発事業に関する認識や懸念について、すり合わせ内容が記録に残せるよう確認書を作成し、両者間が合意できているかどうかを調査検討委員会に報告していただきます。
なお、温泉発電についてもすり合わせを求める場合がありますので、すり合わせの必要性については、事前に地域政策課へご相談ください。

7.霧島市地熱発電に関するモニタリング基準について

本市では、温泉を利用した発電事業に関して、温泉資源の適切な保護と持続可能な発電事業を実現するため、発電事業者が源泉モニタリングを実施する際の参考として、市独自の源泉モニタリング基準を平成29年7月に作成しました。(市条例に基づく霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会により議論)

発電事業者はもとより、自治体や各種温泉・地熱関係団体等でも幅広くご活用いただきたいと考えていますが、掲載したファイルを配布される際には、「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準(霧島市,2017)」を引用した旨をご記載くださるようお願いします。

8.霧島市地熱・温泉資源有効利用管理システム

国の脱炭素政策の促進により、地熱資源、温泉資源に恵まれた本市においては、地熱発電、温泉発電をはじめとする資源の有効利用が一層推進される状況の中、持続可能な資源の有効利用を行うためには、地熱発電による同じ地熱貯留層内又は異なる地熱貯留層間での干渉と周辺温泉への影響を防止し、温泉発電においても周辺温泉と共生し影響を防止することが重要となります。
そこで、本市では、地熱発電及び温泉発電への資源利用による周辺温泉への影響を防止すること等を目的に、以下の2つのシステムの構築を目指すこととし、令和5年第1回霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会において、これらのシステムの適用のための調査・審議に着手しました。市は調査検討委員会の協力を得て当該年度及び、次年度以降に事業者より提出された報告書の検証を行い、事業管理上、検討の必要がある内容があった場合は事業者と協議を行い、適正化を図ります。

本システムは、事業の企画・立案の初期段階から認識しておくことが有益であるため、事業計画の作成にあたっては当該システムの考え方を取り入れて検討するようにしてください。

9.環境保全に関する協定の締結について

本市では、温泉資源の適切な保護と適正利用、及び持続可能な発電事業の実施ため、事業計画(調査段階、掘削段階、発電設備設置段階)を同意する際に、環境保全に関する協定の締結をお願いしています。

環境保全に関する協定書においては、モニタリング実施計画の作成に係る事項及び地熱・温泉資源有効利用管理システムの運用に関する事項を規定することとしていますので、前記の「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準」「霧島市地熱・温泉資源有効利用管理システム」を参照し、持続可能な発電事業となるよう心がけてください。

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お問い合わせ

企画部地域政策課地球温暖化対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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