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更新日:2024年10月23日
本条例は、本市における温泉を利用した発電事業の実施に関する手続を定め、温泉資源の適切な保護及び適正な利用を図ることにより、市民の貴重な共有財産である温泉資源を将来に引き継ぐこと、また、その持続的な利用を可能とし、自然環境の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的に平成27年10月5日に制定・施行しました。令和2年度までは、環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象となる事業については、本条例の適用対象外としていましたが、令和3年4月1日の改正により、発電出力の規模の大小に関わらず、全ての地熱発電事業を対象とするとともに、対象事業が周辺の温泉に与える影響等について、有識者による専門的な調査が行えるよう、「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に専門部会を設置しました。
発電事業者の方は、事業を実施しようとする場合、定められた日までに事業計画等を市に提出し、あらかじめ市長の同意を得なければなりません。
市長は同意等の決定に当たって、提出された事業計画等に係る調査・審議を行う「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に意見を求め、必要に応じて専門部会による専門的事項の調査を実施することとなります。
事業計画等を提出した発電事業者には、同委員会開催時に事業計画等について説明していただきます。なお、専門的事項の調査が必要な場合は、専門部会開催時にも説明をお願いする場合があります。
事業計画(様式)
事業計画(記入説明)
(1)(2)は、複数の事業者が共同で事業を実施する場合、事業者ごとに提出
霧島市役所企画部地域政策課地球温暖化対策グループ
所在地:霧島市国分中央三丁目45番1号
Email:t-seisaku@city-kirishima.jp
16部(正本1部及び副本15部。併せてデータ提出。)
編纂に支障がない場合はなるべく両面印刷し、添付資料に目次及びインデックスを付けてください。
データは、事業計画と添付資料を統合したPDFデータと、これら個別のPDFデータの2種類提出してください。
【注意事項】
温泉を利用した発電事業に関する条例に基づき提出された事業計画は、霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会で調査審議し、その意見を参酌して市長が同意の可否を決定します。令和2年度から令和6年度の5年間の結果は以下のとおりです。
発電設備設置段階事業計画【牧園町丸尾地区】⇒同意
掘削段階事業計画【霧島田口地区】⇒同意
発電設備設置段階【霧島田口地区】⇒同意
調査段階事業計画【牧園町万膳地区】⇒同意
調査段階事業計画【牧園町三体堂地区】⇒継続審査(事業計画取下げ)
調査段階事業計画【牧園町万膳地区】⇒同意
発電設備設置段階【牧園町高千穂地区】⇒継続審査(事業計画取下げ)
発電設備設置段階【牧園町高千穂地区】⇒同意
発電設備設置段階【霧島田口地区】⇒同意
地熱貯留層内又は地熱貯留層間での影響の無い調査・開発のためには、近隣地熱開発事業者間での意思の疎通が重要となります。
このため、両者間の地熱開発事業に関する認識や懸念について、すり合わせ内容が記録に残せるよう確認書を作成し、両者間が合意できているかどうかを調査検討委員会に報告していただきます。
なお、温泉発電についてもすり合わせを求める場合がありますので、すり合わせの必要性については、事前に地域政策課へご相談ください。
本市では、温泉を利用した発電事業に関して、温泉資源の適切な保護と持続可能な発電事業を実現するため、発電事業者が源泉モニタリングを実施する際の参考として、市独自の源泉モニタリング基準を平成29年7月に作成しました。(市条例に基づく霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会により議論)
発電事業者はもとより、自治体や各種温泉・地熱関係団体等でも幅広くご活用いただきたいと考えていますが、掲載したファイルを配布される際には、「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準(霧島市,2017)」を引用した旨をご記載くださるようお願いします。
国の脱炭素政策の促進により、地熱資源、温泉資源に恵まれた本市においては、地熱発電、温泉発電をはじめとする資源の有効利用が一層推進される状況の中、持続可能な資源の有効利用を行うためには、地熱発電による同じ地熱貯留層内又は異なる地熱貯留層間での干渉と周辺温泉への影響を防止し、温泉発電においても周辺温泉と共生し影響を防止することが重要となります。
そこで、本市では、地熱発電及び温泉発電への資源利用による周辺温泉への影響を防止すること等を目的に、以下の2つのシステムの構築を目指すこととし、令和5年第1回霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会において、これらのシステムの適用のための調査・審議に着手しました。市は調査検討委員会の協力を得て当該年度及び、次年度以降に事業者より提出された報告書の検証を行い、事業管理上、検討の必要がある内容があった場合は事業者と協議を行い、適正化を図ります。
本システムは、事業の企画・立案の初期段階から認識しておくことが有益であるため、事業計画の作成にあたっては当該システムの考え方を取り入れて検討するようにしてください。
本市では、温泉資源の適切な保護と適正利用、及び持続可能な発電事業の実施ため、事業計画(調査段階、掘削段階、発電設備設置段階)を同意する際に、環境保全に関する協定の締結をお願いしています。
環境保全に関する協定書においては、モニタリング実施計画の作成に係る事項及び地熱・温泉資源有効利用管理システムの運用に関する事項を規定することとしていますので、前記の「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準」「霧島市地熱・温泉資源有効利用管理システム」を参照し、持続可能な発電事業となるよう心がけてください。
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