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更新日:2023年5月29日
遺骨を他の墓地や納骨堂に移したい場合は「改葬許可」を受けましょう
改葬とは、墓地や納骨堂に収蔵している遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。
遺骨を動かすときは、何らかの証明を持参していないと犯罪の可能性を疑われますので、その遺骨が誰の遺骨なのかを明らかにする意味で改葬許可証とともに動かすようにしてください。
(注)原則として窓口にて申請を受付いたしますが、やむを得ない事情により窓口で申請できない場合は、申請書をご郵送いただければ許可証を返送いたします。ただし、申請書とともに郵便小為替(手数料分)と返信用封筒(返信先住所・宛先を記入し、切手を貼り付けしたもの)が同封してあるものに限ります。
霧島市における改葬許可手数料は、一回の申請につき300円です。
一回の申請で数体分の改葬をしても、手数料は300円となります。
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