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更新日:2024年10月1日
集落等の高齢化や人口の減少、市民の墓地に対する意識の変化等により、無縁墳墓等が増えています。
無縁墳墓等を放置してしまうと、雑草や樹木の過度な生長、墓石の倒伏、不法なごみの投棄等が発生し、荒廃による周辺環境の悪化や近隣使用者とのトラブルの原因になることがあります。
また、無縁墳墓等が多くなると、管理費が徴収できないなど、墓地経営に支障をきたすことが懸念されることから、無縁墳墓等は然るべき手続きを経て墓地管理者に撤去されることがあります。
墓じまいなど様々な方法がありますが、どの方法が一番良いのか、家族はもちろんのこと、親族等とも事前に話し合って考えておきましょう。
また、墓地や納骨堂に納めている遺骨を、他の墓地等に移す際には「改葬許可」が必要となります。
→詳細につきましては、市ホームページ「改葬許可」を参照ください。
※無縁墳墓等とは
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条により、「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」と定義され、「継承者が完全にいなくなってしまった状態のお墓」のことを指します。
※墓じまいとは
墓石などを撤去し、使用していた区画を墓地管理者へ返還することです。
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