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更新日:2024年12月16日
市営墓地の名称 |
所在地 |
---|---|
霧島市宇都墓地 |
霧島市国分上小川3679番地 |
霧島市久保山墓地公苑 |
霧島市溝辺町崎森2809番地2 |
霧島市しもづる墓地公苑 |
霧島市溝辺町竹子164番地3 |
霧島市に本籍または住所を有する世帯主であり、5年以内に納骨施設(墓石等)を建立できる方が、申し込みをすることができます。
市営墓地の使用申し込みについては、随時、受付しております。
本庁または溝辺総合支所市民生活課の窓口に設置している申込書にてお申し込みください。
墓地の配分を受け、使用許可を受けた方は、墓地の使用料として次の使用料を納付しなければなりません。
墓地名 |
空区画 |
永代使用料 |
区画面積 |
---|---|---|---|
宇都墓地 |
17区画 |
1平方メートル当たり 4,000円 |
使用予定者立会いのもと面積を確定 1世帯につき1箇所※7平方メートル以内 |
久保山墓地公苑 |
22区画 |
58,320円 |
6.48平方メートル |
しもづる墓地公苑 |
10区画 |
使用許可を受けた方が死亡した場合、当該区画を使用する権利は、先祖の祭祀を主宰する方が承継するものとし、墓地使用承継届書を提出しなければなりません。
また、配分を受けた区画が不要になったときは、その場所を原形に復してから市へ返還してください。
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