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更新日:2024年12月16日

市営墓地のご案内

市営墓地の名称、所在地

市営墓地の名称

所在地

霧島市宇都墓地

霧島市国分上小川3679番地

霧島市久保山墓地公苑

霧島市溝辺町崎森2809番地2

霧島市しもづる墓地公苑

霧島市溝辺町竹子164番地3

市営墓地の使用申し込み資格

霧島市に本籍または住所を有する世帯主であり、5年以内に納骨施設(墓石等)を建立できる方が、申し込みをすることができます。

市営墓地の使用申し込み手続き方法

市営墓地の使用申し込みについては、随時、受付しております。

1.申込方法

本庁または溝辺総合支所市民生活課の窓口に設置している申込書にてお申し込みください。

2.申込窓口

  • 本庁環境衛生課
  • 溝辺総合支所市民生活課

3.空き区画

  • 宇都墓地・・・17区画
  • 久保山墓地公苑・・・22区画
  • しもづる墓地公苑・・・10区画

市営墓地の使用料について

墓地の配分を受け、使用許可を受けた方は、墓地の使用料として次の使用料を納付しなければなりません。

墓地名

空区画

永代使用料

区画面積

宇都墓地

17区画

1平方メートル当たり

4,000円

使用予定者立会いのもと面積を確定

1世帯につき1箇所※7平方メートル以内

久保山墓地公苑

22区画

58,320円

6.48平方メートル

しもづる墓地公苑

10区画

市営墓地使用についての注意事項

  • 納骨施設(墓石等)に遺骨を納める場合は、墓地管理者である市へ埋火葬許可証または改葬許可証を事前に提出してください。また、遺骨を別の場所へ改葬される際は、事前に市で改葬許可申請手続きを行ってください。
  • 市営墓地内において納骨施設(墓石等)の建立や改修工事等を行う場合は、市へ事前にご相談ください。
  • 許可なく墓地を使用した場合は、5万円以下の過料に処されます。
  • 次に該当する場合は、墓地の使用を取り消し、区画を返還していただきます。
    • 使用許可を受けてから5年以内に納骨施設(墓石等)を建立できない場合。
    • 墓地の使用権を、売買、譲渡、貸与した場合。
    • 配分された区画を、納骨施設(墓石等)を建立する目的以外で使用した場合。

市営墓地使用者の名義変更等の手続きについて

使用許可を受けた方が死亡した場合、当該区画を使用する権利は、先祖の祭祀を主宰する方が承継するものとし、墓地使用承継届書を提出しなければなりません。

また、配分を受けた区画が不要になったときは、その場所を原形に復してから市へ返還してください。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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