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更新日:2023年6月2日
家庭から出されるごみ及び資源物をごみ収集所に持っていくことが困難な高齢者・障がい者世帯に対して、市が戸別収集を行います。
以下の4つの条件のいずれかに該当し、かつ介護保険法等の居宅サービスを利用している世帯
1.要介護1以上の認定を受けている方のみで構成される世帯
2.身体障害者手帳1級又は2級以上の方のみで構成される世帯
3.療育手帳A1、A2判定を受けている方のみで構成される世帯
4.精神障害者保健福祉手帳1級の方のみで構成される世帯
次の書類を担当窓口に提出してください。
利用者の方が、次のいずれかに該当するときは、高齢者等ごみ戸別収集事業変更届出書を提出してください。
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