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更新日:2024年8月15日
飼い主のいない猫の不妊去勢手術(耳カットを含む。)を実施しようとする団体に対して、手術費用の一部を助成します。
新たな飼い主(里親)に譲渡する予定の猫、飼い猫となる予定の猫、補助金の交付申請前に既に不妊去勢手術を受けている猫、その他市長が適当でないと認めた猫については補助対象となりません。
1.住所の異なる2人以上の成人で構成していること。
2.構成員は、本市に住所を有し、市税等の滞納がない者であること。
3.団体には名称があり、代表者が設けられていること。
4.設立目的が公益性を有し、営利目的ではないこと。
補助金の申請は、市窓口で受け付けます。
あくまでも大まかな流れとなりますので、提出時の添付資料や、補助金額の変更手続き等については、補助金要綱を必ず確認するようにしてください。
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