ここから本文です。
更新日:2022年5月19日
議会には、定期的に招集される定例会と、必要がある場合にその案件に限り招集される臨時会があります。
議会では、条例により定例会の回数を年4回と定め、通例として3月、6月、9月、12月に招集されています。いずれの場合にも招集をするのは市長の権限ですが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。
定例会及び臨時会では、はじめに、会議を行う期間である会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開き、議案等の審議・審査等の議会活動を行います。
本会議は、議員全員で構成され、議会の意思を決定する会議です。議会に提出された議案や議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。
議員は招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の開会宣告により会議が開かれます。
本会議では、提案された議案の説明や質疑、各委員会に付託された議案や請願・陳情等の審査の経過及び結果についての報告、賛成・反対意見の表明(討論)、その議案や請願・陳情等を認めるかどうかの採決等に基づく表決が行われます。
また、議員が、市政全般の施策等、市長等の考えを問いただす一般質問を行うのを通例としています。
委員会には、本会議から付託された議案や請願・陳情等の審査などを行う常任委員会、議会の運営方法等を専門的に協議する議会運営委員会、特定の問題の調査・審査を行うために必要に応じて設置される特別委員会があります。
本会議ですべての議案をきめ細かく審議することは効率的ではないので、いくつかの専門的な委員会に分かれて、議案や請願・陳情等の審査を行っています。これが常任委員会です。
議会には、市の執行機関の所管局別に3つの常任委員会が設けられ、全議員がいずれか1つの委員会の委員となっています。委員の任期は2年で、各委員会には委員長、副委員長がそれぞれ1人ずついます。また、3つの常任委員会のほかにも予算常任委員会と広報広聴常任委員会が設けられています。
常任委員会は、議会閉会中にも、所管に関する事務及び事業について調査・研究するなど、さまざまな活動を行っています。
委員会名 |
定数 |
所管事項 |
---|---|---|
総務環境常任委員会 |
9人 |
総務部、企画部、市民環境部、消防局、会計課、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(平成29年4月1日から名称、所管事項変更) |
文教厚生常任委員会 |
8人 |
保健福祉部及び教育委員会の所管に属する事項(平成29年4月1日から名称、所管事項変更) |
産業建設常任委員会 |
9人 |
農林水産部、商工観光部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項 |
予算常任委員会 |
13人以内 |
予算に関する事項 |
広報広聴常任委員会 |
8人 |
議会広報誌の編集及び発行並びに議会広報広聴の実施、調査、研究に関する事項 |
議会運営委員会は、常任委員会とはまったく別に設置されるもので、議会運営に関することや、議会に関する条例・規則等に関すること、議長の諮問に関することなどを協議・決定します。定数は9人で、正・副委員長をそれぞれ1名選出します。委員会の性質上、議長が議会運営委員を兼ねることはありません。
特別委員会は、特定の問題を調査したり審査したりするために、必要に応じて議会の議決によって設置される委員会です。霧島市議会では、毎年設置される決算特別委員会のほか、霧島市立医師会医療センター施設整備基本計画調査特別委員会(平成31年2月から平成31年3月まで)や(仮称)霧島市クリーンセンター施設整備等調査特別委員会(令和2年12月から令和3年7月まで)などの設置がありました。
民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議原則があります。
会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上となっています。
議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数になったときには議長が決定します。
本会議は、原則として公開することになっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況報道する自由を認めるとともに、会議録を公表することです。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、秘密会として非公開にすることができます。
議会は会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決にいたらなかった議案などは、会期終了と同時に消滅します。
ただし、例外として本会議の議決によって会期終了後にも委員会で審査したり、調査することがあります。これを継続審査といいます。
本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出され、審議されることはありません。
通常の定例会の流れは、次の図のようになっています。
1 |
開会 |
原則として議員定数の半数以上の出席を必要とし、議長の開会宣告により議会の活動が始まります。 |
---|---|---|
2 |
議案上程 |
開会日に議案が提出されます。議案を議題とすることを上程といいます。 |
3 |
議案説明 |
提案者は提出議案の内容と提案理由の説明をします。 |
4 |
質疑 |
|
5 |
委員会付託 |
議案や請願・陳情等を詳細に審査するために、関係の常任委員会に付託します。 |
6 |
議員が市政全般の施策等について質問し、市長等が答えます。 |
↓
委員会
各常任委員会では、本会議で付託された議案や請願・陳情等について執行機関や請願・陳情者から詳しく説明を受けたり質疑を行うなど、専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきかを決定します。
↓
1 |
委員長報告 |
委員会が終わると再び本会議を開き、各委員会での審査の経過と結果について報告されます。 |
---|---|---|
2 |
引き続いて、議案や請願・陳情等に賛成・反対の意見が述べられます。 |
|
3 |
表決 |
討論が終了し、すべての意見が出たところで議案や請願・陳情等に賛成か反対かの表決を行います。 |
4 |
閉会 |
議長の閉会宣告で議会の活動は終わります。 |
議会には、本会議と各委員会のほかにも、必要により開かれる会議があります。その一つに全員協議会があります。
全員協議会は法律や会議規則で決められているものではありませんが、市政上の重要な問題検討するために議員全員が集まって開かれる会議です。議案等の審議・審査は行わず、市長等の執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください