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更新日:2024年4月23日

議会とは

市の仕事と議会の役割

霧島市民が安心して快適に暮らしていけるように、市政をどのように運営するのかということは、市民の意見が十分に反映される必要があります。しかし市政の運営について、市民全員で話し合って決めることは難しいので、「市議会議員」や「市長」を選挙で選び、それをゆだねています。

市長は、予算案や市の法律である条例の案など、市政を運営する上で重要な事柄について議会に提案します。議会はそれについて疑問点をただしたり、議論したりして、賛否を決定します。そして、その決定に基づき、市長は実際に市政の運営を行います。

このように、市政をどのように運営するのかといった市の意思を決める議会を議決機関、議会の決定に基づいて、実際に仕事を行う市長をはじめとする行政委員会や行政委員を執行機関といいます。

議会と市長は独立・対等の立場で、市政を担う関係にあり、互いにけん制しあうことで調和と均衡を図りながら、公正な行政を確保し、市民の意思を尊重した、より良い市政の実現を目指しています。

霧島市では、約13万人の市民の皆様が安心して快適に暮らしていけるように、いろいろな仕事をしています。道路や公園の整備、お年寄りや体の不自由な方などのための福祉、学校教育、ごみの収集処理や病院事業など、市の仕事は市民の日常生活と密接に結びついています。

議会の役割は、市民の代表である議員の合議によって、市の仕事の進め方や方向性などを決定したり、市の仕事が正しく適切に行われているかを監視したりすることにより、市民の意思を市政に十分に反映させていくことにあります。議会は市民の生活をより一層豊かで潤いのあるものにしていく大事な役割を担っています。

市民の権利と義務

市民には、市政を自らの手で進めていく上での基本的な権利と義務があります。

まず、市の公共財産をみんなで使用し、市の公共サービスを受ける権利があると同時に、市の条例を守ったり、市税を納めるなどの義務があります。

また、市民には市政に参加する権利(参政権)があります(注)。参政権としては、選挙に参加する権利のほか、直接請求権として、市の条例の制定・改正や市の仕事の監査を請求する権利等があります。さらに、市長・市議会議員などの解職や議会の解散を求めることもできます。

(注)日本国籍を有する市民に限られています。

議員

議会は、選挙権を持つ住民の直接投票で選ばれた議員によって構成されています。

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所がある住民には、議会議員を選挙する権利(選挙権)があり、また選挙権を持つ満25歳以上の人には議会議員に立候補する権利(被選挙権)があります。

霧島市議会の議員定数は26人で、任期は4年と定められています。ただし、補欠選挙で選出された場合は、前任者の残任期間が任期となります。

現議員の任期は、令和3年11月27日から令和7年11月26日までです。

議会の権限

議決権

市が行う事業の予算を定めるとき、市の法律ともいえる条例の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとする場合などには、市長は議会の決定を得てからでないと行うことができません。このように議会で賛否を決定することを議決といい、議決を行う権限を議決権といいます。議決を必要とする事項(議決事件)は地方自治法で定められています。

議決権は議会の最も本質的な権限で、議会が議決機関といわれるゆえんです。

選挙権・同意権

議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、副市長、教育委員会委員や人事委員会委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。

自律権

会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、議会内部の問題について、国・県や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

検査権及び監査請求権

市長やそのほかの執行機関の行う市の事務管理や金銭の出納などが、市民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。

議会は、市の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。

また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。そして不当な事実があれば執行機関の責任を問いただすことになります。

調査権

地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について議会独自に調査を行う権限です。

調査にあたっては強制力が与えられ、議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。

意見書提出権

本来は市の仕事ではなくても、市に深いかかわりのあることがら、国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、議会としての意思表明をすることができます。

請願及び陳情の受理

議会は、市政などの要望を、請願書・陳情書という文書により受理します。関係する委員会に付託された請願・陳情は、慎重に審査されます。

議事堂

議会活動の中心の場となるのが議事堂です。議事堂は、国分シビックセンター議会棟の2階~4階部分から成り、平成9年に旧国分市によって建設されたものです。議事堂の中には、議場をはじめ、議長室、委員会室、全員協議会室、議員控室、議会事務局などがあります。

議場は議員と執行部が向き合う形で席が配置され、執行部側の正面中心に議長席が設けられています。傍聴席は68席(うち7席は記者席)が用意されています。

議事堂の画像1

議事堂の画像2

議事堂の画像3

議事堂の画像4

お問い合わせ

議会事務局議事調査課議事グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0922

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