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更新日:2024年4月23日
市政などの意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、議員の紹介を必要とします。
陳情書の場合は、議員の紹介は必要ありません。
請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情は、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。
それ以外の陳情(行政への要望に関する陳情等)は、議長が市長等の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。
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